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会社設立 役員変更 商号変更 本店移転 目的変更
会社の登記事項に変更があった場合、会社法911条第3項により、変更があった日から2週間以内にその項目の変更の登記をしなければいけません。 そして、その登記をしなかった場合には、会社法976条により、100万円以下の過料に処せられてしまう可能性がありますので、会社の登記事項に変更があった場合にはお早目に登記申請をするのが良いと思われます。
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