司法書士・土地家屋調査士仲野事務所

MENU 検索

「会社登記」関連の事業内容

会社設立/本店移転/役員変更 その他、会社登記に関するご相談に応じます。

会社設立

役員変更

商号変更

本店移転

目的変更



 会社の登記事項に変更があった場合、会社法911条第3項により、変更があった日から2週間以内にその項目の変更の登記をしなければいけません。
そして、その登記をしなかった場合には、会社法976条により、100万円以下の過料に処せられてしまう可能性がありますので、会社の登記事項に変更があった場合にはお早目に登記申請をするのが良いと思われます。

会社設立


おおまかな会社設立までの流れ

・会社の形態の選択
 
    ↓ 株式会社or持分会社(合名、合資、合同)or法人

・定款の作成
 
    ↓ ヒアリングを行いその会社に適した定款の作成

・(株式会社の場合公証人による定款の認証)

    ↓ 商号が決定したら会社の印鑑の作成をお願い致します

・出資金の入金(ご自分の預金口座で可)
※必ず入金が必要 元々その金額が入っているでは不可

    ↓

・その他必要となる書類の作成

    ↓

・ご希望の日に登記申請(登記申請した日が会社の設立日となります)

    ↓

・会社設立後の登記事項証明書、会社の印鑑証明書、実質的支配者リストの取得

    ↓

・書類原本や取得した書類等を送付


会社設立に必要となる書類(例)

・(電子)定款
・発起人決定書(本店の場所の決定等)
・設立時取締役、設立時代表取締役等の就任承諾書
・設立時取締役等の印鑑証明書
・出資金払込証明書(預金通帳の表紙や出資金を入金したページ等を合わせて綴じ込んだもの)
・印鑑届書


会社設立にかかる費用

・登録免許税

  株式会社 最低15万円  
  
※資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは15万円
  
  持分会社 最低6万円
  
※合同会社の場合資本金の額の1000分の7(6万円に満たない場合6万円)

・公証人手数料

  株式会社、法人 3~5万円

※資本金の額によって変わってきます

・定款印紙代 4万円

※紙の定款の場合印紙代が必要ですが、電子定款の場合は不要です

取締役等の役員に以下のことが起こった場合


・新たに役員として就任する場合 → 就任
・任期が満了し、会社を辞める場合 → 退任
・任期が満了し、そのまま取締役等の役員を続ける場合 → 就任(重任)
・お引越し等で住所が変更したとき → 住所変更

会社の名前を変更した場合


・商号変更

会社の商号(名前)を変更するには、株主総会の特別決議により、会社の定款に記載してある商号を変更する決議をする必要があります。

本店(支店)を移転した場合


・本店移転

会社の本店を移転する場合には、株主総会の特別決議により、会社の定款に記載してある本店所在地の変更と、取締役会による決議(取締役会がない場合には取締役の決定)が必要となります。
登記所の管轄内の移転なら当該登記所への申請のみで済みますが、管轄外への移転の場合には、現在の管轄の登記所と移転先の管轄の登記所への登記申請を一括して行わなければなりません。
その分手続きも複雑になってきますので、注意が必要となります。

会社の目的を追加、変更、削除した場合


・目的変更

会社の目的を変更する場合には、株主総会の特別決議により会社の定款の目的の記載を変更する必要があります。
銀行等からの融資を受ける場合、融資を受ける事業が会社の目的として登記簿にのっていないと融資を受けられない場合もあります。
特に許認可を受けようとする場合、登記簿に当該目的が記載されていないとその許認可が受けられないので、登記申請を忘れないようにするのが良いと思われます。

・その他


上記のような場合には変更の登記をしなければなりませんが、会社の変更の登記には必要となる書類も多く、大変な手間がかかってしまいます。
当事務所では、会社の代表者の方からヒアリングを行い、必要となる書類の作成から登記申請の代理、登記完了後の会社の登記事項証明書の取得まで、総合的にサポートさせていただきます。

▲このページのTOPへ