【福祉介護関係の事業所さんで、法人として5台以上の車或いは11名以上乗れる車を1台以上保有している事業所さんへの確認です。】
令和4年10月1日からアルコール検知器を使用したチェックが義務化されます。
背景としては、令和3年6月、千葉県八街市において飲酒運転のトラックによる交通事故が発生したことを受け、業務使用の自家用自動車における飲酒運転防止対策を強化することを目的として、令和3年の道路交通法施行規則の改正により、
① 安全運転管理者に対し、目視等により運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと及びその内容を記録して1年間保存することを義務付ける規定(令和4年4月1日から施行)
② 安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと並びにその内容を記録して1年間保存すること及びアルコール検知器を常時有効に保持することを義務付ける規定(令和4年10月1日から施行)という流れになっています。
安全運転管理者さんの選任からの事業所さんも順次取り組むようにしましょう。