加藤社会保険労務士事務所

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第40回東葛介護研究会を開催しました。(7/26)

今回は「介護事業関係者のための法律知識」をテーマに、社労士でもあり司法書士さんでもあるメンバーさんにお話しをしていただきました。  「介護トラブル必携」を参考文献に、裁判とはという基礎的なお話から、横浜地裁の通所介護事業所での判例を取り上げ議論をしました。
トイレの個室は一人で大丈夫という利用者さんが中で転倒した事に対し施設側が被告となったケースです。細かい所は色々ありますが、判決の中であえてざっくりとした表現でお伝えすると、「介護職員は、その場で個室内まで介助しないと危険で、施設側には安全配慮の義務があるので個室内まで入ります」と利用者さんを説得しなければならなかっったというのです。契約時の説明、手すりの位置等施設側も気を付けるポイントもありますが、介護保険法の目的とは、「介護を必要とする方がその人らしい自立した生活を送っていけるように支援すること」ではなかったのか。。。今回では議論に時間が足りなかったので、またの機会に続編をやりたいと思います。
8月の開催はお休みで次回は9月の第4火曜日です。

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