今回の研究会のテーマは、「令和8年度介護保険改正」について、前倒し改正で、基本報酬でなはく、処遇改善加算の見直しが2026年6月、食費基準費用額の見直しは2026年8月に施行されます。
処遇改善加算での賃金UPについては、改定前の「介護職員賃上げ・職場環境支援事業」で3段階の交付率で6月までの間をつなぐ形で、最上位の交付率で申請するには、ケアプランデータ連携システムの加入や生産性向上推進体制加算の取得が必要です。
処遇改善加算計画書においても、区分ⅠとⅡが細分化されて同様の条件により交付率が変わります。
今回それぞれの条件を詳しく見ていきましたが、毎度ながら介護職員の賃上げには、事業所の事務的作業がまた増える事になりますので、小規模事業所では現実的にとても大変だと思います。
支援事業と処遇改善加算としては6月から居宅支援と訪問看護も処遇改善加算の対象となり、事業所さんによっては給与体系の見直しも必要になります。
今回は内容の詳細確認で時間が過ぎてしまいましが、支援の仕方等を改めて情報共有できればと思っています。